労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日より「ストレスチェック制度」が施行されました。労働者50人以上いる事業所では、毎年1回、ストレスチェックを全ての労働者に実施することが義務付けられました。
実施目的
「うつなどの」メンタルヘルス不調を未然に防止することです。
実施者
医師・保健師もしくは研修を修了した看護師もしくは精神保健福祉士が実施します。
結果の扱いについて
ストレスチェックの結果を、許可なく本人以外に伝えることはありません。
医師による面接指導
ストレスチェックの結果、「医師による面接指導が必要」と判断された労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を受けることができます。
職場分析
ストレスチェックの結果を、事業所、部、課など一定の集団ごとに分析を行います。
分析結果を基に、職場環境の改善を行います。
※努力義務